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利用規約

「MO inv.」参加規約

第1条(目的)

株式会社coly(以下、「coly」といいます)が主催する「MO Inv.(以下、「本プログラム」といいます)」は、起業家の皆様を総合的に支援する投資活動です。資金面及びcolyの持つ技術やノウハウでのサポートを通じて、起業家の皆様のアイデアの事業化や、事業の拡大を支援することを目的としています。

第2条(本プログラムの対象)

本プログラムは、主としてベンチャー企業及びスタートアップ企業、これから起業されようとしている個人またはグループを対象としております。

第3条(応募資格)

  1. 本プログラムに応募される方(以下、「応募者」といいます)は、「MO Inv.」参加規約(以下、「本規約」といいます)に同意するものとします。
  2. 応募者は、次の各号に定める事項を有している方に限ります。
    ① 本プログラムに採択(第8条3項において定めます)された後、サービスまたはプロダクトを完成させる熱意と能力があること
    ② インターネットにアクセスできること
    ③ 有効な電子メールアドレスを保有していること
    ④ 日本語で連絡または書面の提出を行えること
  3. 応募者は、年齢、国籍、居住地等を問わず、本プログラムに応募することができます。ただし、応募者が未成年の場合(未成年者が含まれる場合を含む)については、応募にあたり、必ず当該未成年者の親権者より同意を得る必要があります。
  4. 本プログラムへの応募に関し、交通費、通信費等の費用が発生する場合については、応募者各自の負担となります。

第4条(応募方法)

応募者は、応募フォームの項目に沿って、事業のアイデア(以下、「応募案」といいます)等をcolyへ提出するものとします。また、応募者は、colyが要請する資料及び書類をcolyに提出するものとします。

第5条(一次選考、書類選考)

  1. colyは、前条に従い提出された応募者の応募案等に基づき、一次選考を行います。
  2. colyは、前項の選考の後に、応募者に対し一次選考の結果を通知します。
  3. 一次選考を通過した応募者には、二次選考に進んでいただきます。

第6条(二次選考、面談)

  1. colyは、一次選考を通過した応募者に対し、colyが定める審査基準に沿った、面談による二次選考を行います。また、colyは、二次選考にあたり資料及び書類の提出を応募者に要請することがあります。この場合、応募者は速やかにcolyが要請する資料及び書類をcolyに提出するものとします。
  2. colyは、前項の選考を受けられた応募者に対し、二次選考の結果を通知します。
  3. 二次選考を通過した応募者には、最終選考に進んでいただきます。

第7条(サービス及びプロダクトの試作)

二次選考を通過した応募者及び応募案については、事業化または事業の拡大に向けて、詳細な計画、モックアップ又はプロトタイプ(以下、「最終審査物」といいます)の作成に取り組んでいただきます。 その過程においては、colyメンバーによるメンタリングや技術的サポート、また必要に応じて少額の資金援助等の支援を実施いたします。

第8条(最終選考)

  1. colyは、前条に基づいて作成された最終審査物をもって、最終選考を行います。また、colyは、最終選考にあたり資料及び書類の提出を応募者に要請することがあります。この場合、応募者は速やかにcolyが要請する資料及び書類をcolyに提出するものとします。
  2. colyは、前項の選考を受けられた応募者に対し、最終選考の結果を通知します。
  3. 最終選考を通過(以下、「採択」といいます)後に、別途条件等の交渉を経て、双方書面による合意に至った場合、colyは採択された応募者(以下、「採択者」といいます)に対し資金その他の支援を供与するものとします。
  4. 応募者が採択となったことを公表する場合には、colyが証券取引所の規則により開示する場合を除き、応募者とcolyの協議により、公表の時期及び内容を決定するものとします。

第9条(機密情報)

  1. 本規約において「機密情報」とは、colyまたは応募者が、相手方より書面(電磁的方法を含みます)、口頭もしくは記録媒体等により提供もしくは開示されたか、または知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本契約における機密情報として取り扱わないものとします。
    ① 開示がなされたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの
    ② 開示がなされたまたは知得した後、情報受領者の責めに帰さない形で公知となったもの
    ③ 提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
    ④ 機密情報によることなく単独で開発したもの
    ⑤ 相手方から機密保持の必要なき旨を書面で確認されたもの

第10条(機密保持義務及び機密情報の取扱い)

  1. 機密情報を受領した者(以下、「情報受領者」といいます)は、本プログラムの選考過程においてのみ機密情報を扱うものとし、その他の目的で機密情報を使用しないものとします。採択後については、別途秘密保持契約を結ぶものとします。
  2. 情報受領者は、いかなる第三者に対しても、機密情報を開示した者(以下、「情報開示者」といいます)の事前の書面による承諾を得ることなく、機密情報を開示または漏洩しないものとします。ただし、法令及び証券取引所の定めや法令に基づく官公庁の権限の行使により機密情報の開示を行う必要が生じた場合、受領者は必要最小限の範囲で開示することができます。その場合受領者は、開示前に速やかに開示者にその旨を通知するものとし、機密情報の秘密が保持されるよう合理的な努力をするものとします。
  3. 情報受領者は、本条に定める機密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって機密情報を管理するものとします。
  4. 情報受領者は、機密情報について、当該機密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員(以下、本項において「従業員等」といいます)のみに開示するものとし、従業員等に対して本規約に基づき課された機密保持義務と同等の義務を課すものとし、従業員等の機密情報の取扱いに責任を持つものとします。
  5. 情報受領者は、従業員等が退職した後も本規約に基づき課された機密保持義務と同等の義務を課するものとします。
  6. 情報受領者は、情報開示者の事前の書面の承諾を得ることなく機密情報を複製しないものとします。本項に基づき機密情報を複製した場合は、当該機密情報に付された著作権表示及びその他の表示を当該複製物に付するものとします。
  7. 本契約に基づき情報開示者が情報受領者に対して開示する機密情報にかかる著作権、特許権等の知的財産権、ノウハウ等の一切の権利は情報開示者に帰属するものであり、本契約に基づき受領者に対して何らかの権利を移転し、または本契約に定める以外の使用または利用を許諾するものではありません。
  8. 情報受領者は、情報開示者より要求があった場合、機密情報及びその複製物を直ちに返還または破棄し、破棄した場合には、情報開示者に通知するものとします。ただし、colyは、応募者に対する選考が終了するまで、当該応募者から開示を受けた機密情報を保有できるものとします。
  9. 情報受領者は、情報開示者より開示された機密情報に基づいて発明、考案または意匠等の創作(以下「発明等」という。)をなし、これを出願しようとするときは、事前に開示者にその旨を通知するものとします。この場合、双方協議のうえ、当該発明等の帰属または持分等について決定するものとします。
  10. 本条の定めは選考終了後も存続するものとします。

第11条(遵守事項)

  1. 応募者は、本プログラムへの応募、選考の過程において応募者がcolyへ提供する情報、資料及び書類がすべて真実かつ正確であることを表明し保証するものとします。
  2. colyは、応募者が本プログラムの運営に必要な要請に従わない場合等、本プログラムの過程に支障が生じると判断した場合には、当該応募者を、本プログラムの選考から除外することができるものとします。なお、これにより応募者に損害や不利益等が生じた場合であっても、colyは何らの責任を負わないものとします。
  3. 応募者は、応募案及び最終成果物(以下、「応募案等」といいます)が、応募者自身の制作にかかる完全なオリジナルの作品であること及び第三者の権利を侵害するものではないことを保証するものとします。また、応募者は、応募案等に第三者が権利を有する画像・映像等の素材を使用する場合、応募者自身の責任において適法に使用し、coly、その他の応募者及び技術提供企業等の関係者に対し、迷惑、損害等を与えないことを保証します。
  4. 応募者が制作した応募案等に、何らかの知的財産権が発生している場合、colyが提供する技術情報にかかる権利を除き、その権利は引き続き応募者に帰属します。権利の譲渡等の必要が生じた際は、双方協議のうえ決定し、必要な手続きを行うこととします。
  5. 前項の規定に関わらず、応募者は、colyまたはcolyの指定する第三者が本プログラムの実施、運営、管理、放送または広報活動を行うにあたり、応募案等(機密情報に該当するものを除く)をこれらの目的の範囲内で自由に利用することを予め承諾するものとします。応募者は、当該利用に対し、著作者人格権に基づくものを含め、何ら異議申し立てや対価の請求等を行わないものとします。なお、colyまたはcolyの指定する第三者による利用には、放送、広報宣伝活動を目的としたスクリーンショット、アニメーション、ビデオの公開などが含まれますが、これらに限定されません。また、応募者は、応募案等を第三者に譲渡、提供、公表等する場合、事前にcolyの書面による承諾を得るものとします。
  6. colyは、名目の如何を問わず、応募者が本プログラムへ応募または参加した結果、応募者に生じた損害や不利益等について、何らの責任を負わないものとします。
  7. 応募者が落選となっても、colyはその理由を説明する義務を負わないものとします。
  8. 応募者は、選考中及び選考後において、coly、他の応募者その他本プログラムの関係者の名誉・信用を毀損する行為を行わないものとします。

第12条(参加規約の変更)

colyは、応募者への事前予告なく、本規約を改定することができるものとします。ただし、colyは本規約の改定について、応募者に周知するように努めるものとします。

第13条(情報の取扱)

応募者は、colyに提供した情報につき、colyが本プログラムの実施、運営、管理、放送、広報活動及びこれに関連する事項のためまたはcolyからの本プログラムに関連する最新情報の提供各種アンケート送付等のために、以下の情報を収集及び利用することに同意します。ただし、第9条にいう機密情報に該当する場合は除きます。
・応募者名(応募者が法人の場合:法人名、法人代表者名)、事業内容、所在地、電話番号、応募案等、応募者が応募時に届け出た情報

第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 応募者は、colyに対し、現在、自己及び自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
    ①暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
    ②暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    ③自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    ⑤自己、自己の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 応募者は、colyに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    ⑤その他前各号に準ずる行為
  3. 応募者は、自己の知る限り、自己の従業員または関係者等(以下、本項において「従業員等」といいます)が、現在、暴力団員等に該当しないことを表明し、自己の従業員等が暴力団員等に該当することを知ったとき、または従業員等若しくは自己の役員が前項各号のいずれかの行為を行っていることを知ったときは、当該従業員等または役員との間の雇用契約、顧問契約または委任契約を速やかに解除する措置をとるよう努めることを確約します。
  4. colyは、応募者が暴力団員等と取引関係にあることを知ったときは、応募者に対して当該暴力団員等との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた応募者は、正当な理由がない限り、当該暴力団員等との取引関係を解消するよう努めることを確約します。

第15条(解除)

  1. colyは、前条第1項に定める応募者の表明保証が真実でないことが判明した場合、または応募者が前条第2項、第3項若しくは第4項に違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに応募者との間の全ての契約を解除することができます。
  2. 前項に基づき、colyが応募者との契約を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切の補償または賠償責任を負わず、かかる解除によりcolyに損害が生じたときは、応募者に損害賠償を請求することができます。

第16条(準拠法その他)

  1. 本規約の解釈・適用は、日本国の法律に準拠するものとします。
  2. 本規約に定めのない事項に関する口頭その他客観的証拠によって証明できない方法による当事者間の合意は、その内容の如何を問わず効力を有しないものとします。

第17条(合意管轄)

本規約及び本プログラムに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとします。